年齢19歳以上23歳未満の子等を有している場合に、扶養控除ではない新しい控除を受けることができると聞いています。それはどのような控除でしょうか?


― M社 ―
M社経理部古門部長と顧問税理士が、打ち合わせをしています。

そういえば、今回の税制改正で、大学生年代の子等に対する新しい控除ができましたよね?

特定親族特別控除、ですね。
年齢19歳以上23歳未満の子等を有する親等を対象として、令和7年度税制改正で創設されました。
所得税でしたら、子等の収入が給与のみの場合、年収で123万円以下の特定扶養親族であれば63万円の扶養控除が、それを超えても150万円以下であれば、同額の63万円の控除が「特定親族特別控除」として受けられますね。
仮に150万円を超えても188万円まででしたら、逓減しつつもいくらかの控除が受けられます。
所得税では、令和7年分からの適用ですね。

そんなのできちゃったから、先日、今年20歳になる大学生の子どもから「いくらまで稼いでよいか」と聞かれたんですよ。

ちなみに、なんと答えたのですか?

もちろん、給与の年収ベースで、110万円ですよ。
住民税の非課税ラインが10万円アップしたことも、先生からお聞きしていましたからね、見渡して最低のところを超えないように、と話をしました。

確かに、住民税は給与所得控除の最低保障額の10万円アップ分が影響して、課税されないラインが10万円アップしましたからね。

うちの子の場合、バイト先が1ヶ所じゃないですからね。
いくつか掛け持ちで、不定期でシフトに入っていますから、全部合わせて年間110万円以内に抑えておけ、と言っておけば、まあ大丈夫かなぁ、と。

そうですね。
仮に年収が123万円を超えた場合で、年末調整で特定親族特別控除を適用するには、一定の申告書を作成する必要が生じますからね。
特定扶養親族のままでいられるのであれば、その方が楽ですよね。

確かにそうですね。
ああ、ということは、今年から年末調整の様式がまた変わるんですね……。

はい。
早目に取り組みましょう。

年末調整の時期が近づいてきましたら、またご指導のほどよろしくお願いします。

承知いたしました。
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